2016年12月22日更新
【日時】 | 2017年2月17日(金) 19:00 – 21:00 |
---|---|
【テーマ】 | 「FRAND宣言に関する近時の裁判例等からみる法的問題等」 |
【概要】 | 近時、世界的に関心を集める「技術の標準化とFRAND宣言」の問題について、我が国の重要な裁判例であるiPhone大合議事件判決および決定を検討し、さらに、その後の関連裁判例及び独禁法の分野における知的財産ガイドラインの一部改正などの動きや法的問題を紹介する。 |
【講師】 | 弁護士 松田俊治 長島・大野・常松法律事務所パートナー。 2002年~2003年にニューヨークのPaul, Weiss, Riflind, Wharton & Garrison LLP法律事務所に勤務。 2007年から上智大学法学研究科法曹養成専攻 非常勤講師(スポーツ・エンタテインメント法)。 第一東京弁護士会所属。著作権法学会会員。 <近時の主な著作>
|
【会場】 | 東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター (JR山手線・京浜東北線 田町駅 芝浦口から右方向の階段をおりてすぐ、地下鉄 都営地下鉄浅草線・三田線 三田駅から徒歩5分) エレベータにて直接5階へ、左方向の509号。 |
【定員】 | 25名 |
【会費】 | 3,000円 (又は、25,000円 / 10回、13,500円 / 5回) |
GLOBAL BUSINESS KNOWLEDGE SUPPLY 代表 石川 文夫